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お年寄り及び扶養している方に関する特例
国の重要な役割の一つに、社会保障があります。
高齢者や心身に障害がある人など、社会的、経済的に弱い立場にある人に対しては、その生活を安定させるため、
社会連帯に基づく支えが必要です。

このような支えの役割を果たすものが社会保障です。
高齢者や心身に障害がある人に対しては、財政支出の面で社会保障を充実する一方、税金の面でも色々な特例が設けられています。

このコーナーでは、高齢者や障害者の方々と税、さらに、これらの人を扶養している場合の税の取扱いについて紹介いたします。
(なお、より詳細な内容については、お住まいの市町村役場などへお問い合わせください。)

(国税庁〜身近な税情報〜HPより転用)


お年寄り本人が受けられる特例

・老年者控除
・公的年金等控除
・マル優などの利子の非課税


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お年寄りを扶養している人が受けられる特例

・配偶者控除
・扶養控除


















☆☆☆ お年寄り本人が受けられる特例 ☆☆☆
老年者控除

年齢が65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下のお年寄りの場合、本人の所得税を計算するとき、
老年者控除として50万円が所得税から差し引かれます。

公的年金等控除

公的年金や恩給については、これらの収入金額から、公的年金等控除額が差し引かれます。
この控除額は、年齢が65歳以上の人の方が64歳以下の人より多くなっています。

マル優など利子の非課税

年齢が65歳以上の人は、マル優、特別マル優、郵便貯金など利子についての非課税制度を利用できます。





☆☆☆ お年寄りを扶養している人が受けられる特例 ☆☆☆
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上の場合は、通常より多い控除金額が所得金額から差し引かれます。

配偶者控除

通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。

扶養控除

通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
なお、納税者や配偶者が、その父母や祖父母(老親等)と同居しているときの扶養控除は、
更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。





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   ○介護保険の対象にならない福祉サービス
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   ○選び方の基本
   ○選び方の注意点
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  ◇高額療養費について
  ◇医療費控除とは?
  ◇お年寄り及び扶養している方に関する特例
   ○お年寄り本人が受けられる特例
   ○お年寄りを扶養している人が受けられる特例
  ◇障害者及び扶養している方に関する特例
   ○障害者本人が受けられる特例
   ○障害者を扶養している人が受けられる特例

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